
仮渡し金請求とは、被害者だけに認められた権利で、損害額の総額が決定される前に、被害者が加害者の契約する損害保険会社に対して仮渡し金の請求をできるものです。仮渡し金請求は手続も簡単で、直接保険会社に請求する事で支払って貰う事が出来ます。
しかし、仮渡し金請求は、どんな場合でも認められている訳ではなく、治療日数が11日以上の傷害である事や、傷害の程度によって決定されます。仮渡し金額は、医師の診断書を基に判断され、自賠責保険に該当するかどうかが問題なければ、すぐに支払って貰う事が出来ます。
ただ、この仮渡し金を支払って貰った後に、本請求で被害者の損害額が仮渡し金を下回る場合には、差額分を保険会社に返す必要があります。
仮渡し金請求を行う事で、ある程度まとまった金額を前もって支払って貰えるので、治療費を心配することなく怪我の治療が行えます。仮渡し金請求は、交通事故から約一週間で、手続を行えば支払われます。仮渡金は、医師に仮渡用の診断書を作成してもらい、保険会社に請求するだけで手続は完了します。ただし、仮渡し金請求は請求できるのは一度だけです。最終的にあまったお金は返還する必要があるので、使い込みは出来ません。
仮渡し金の請求金額は、入院が14日以上で治療日数が30日以上の場合は40万円、入院を14日以上を要する場合は20万円、入院しなくても治療日数が11日以上の場合は5万円時決まっています。
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